2006-06-13 第164回国会 衆議院 国土交通委員会 第27号
左側のに至っては手動車いすよりもはるかに小さいわけですけれども、公然と新幹線の利用を拒否されている。今は博多から東京まで一切拒否というふうに聞いています。 その理由は、ハンドル形車いすであるという形式に対して拒否されているわけで、今まで言われている重いとか大きいとかという実体とは全く関係なく、一律に拒否されているわけです。その結果として、新幹線が利用できない。
左側のに至っては手動車いすよりもはるかに小さいわけですけれども、公然と新幹線の利用を拒否されている。今は博多から東京まで一切拒否というふうに聞いています。 その理由は、ハンドル形車いすであるという形式に対して拒否されているわけで、今まで言われている重いとか大きいとかという実体とは全く関係なく、一律に拒否されているわけです。その結果として、新幹線が利用できない。
ここで言う私たちとは、電動車いす使用障害者だけではもちろんなく、手動車いす使用障害者も、視覚障害、聴覚障害、知的、精神に障害を持つ人たち、そして高齢者や乳母車を押す人たちも含めてです。ですから、交通バリアフリー新法においては、私たちを一乗客、一利用客として明確に位置付けてほしいのです。一乗客という考え方はちょっと分かりにくいかもしれませんが、一乗客と同じように利用したい。
二、京浜急行は、手動車いすJIS九二〇一及び電動車いすJIS九二〇三は対応できるということなので、JIS九二〇三に対応しているシニアカーはオーケーであるという返答であった。 三、しかし、JRは、車いすは問題ないがシニアカーは不可という答えであったと。
また、例示をしてございます手動車いすでございますとか電動介護用ベッド等によりまして、安全性が求められる製品につきましては損害賠償制度を持つSGマークの認定が行われております。
○説明員(板山賢治君) 今回の電動車いすの補装具化という最大のねらいが、足にかわるものという観点でございまして、手で車いすが動かせる方につきましては手動車いす、それを使うことがまたリハビリテーションというふうな観点からその機能を維持向上するという面でプラスになるということで、この併給ということについては慎重に検討させていただきたい、このように考えております。
手動車いすの方がなるたけ手を使ってやられるということは、残存機能の維持にも役立つことでもございますし、そういうこともございますので、できるだけ電動でなければぐあいが悪いという方にしぼってこの支給をいたしていきたいと考えておるわけでございます。 ただ、先生いま御指摘ございましたように、電動車いすは、日本の家屋の状況等から見まして、屋内での使用に非常に不便な場合がございます。
というのは、障害者の切実な真剣な願いであり、特に施設によっては相当数の障害者が電動車いすを必要としておるわけでありまして、都立の清瀬療護園では、二十七人の電動車いす利用者のうち十二人は手動車いすを申請し、電動購入残額の二十万円余を自己負担をしておるわけであります。五人はいわゆる全額、約三十万から四十万かかると言われておるわけですけれども、自己負担になっているようでございます。